発達障害者の仕事支援 / 障害者雇用率の影響
日本には「障害者雇用率制度」というものがあり、雇用者はある一定以上の障害者を雇用しなければならないと法律で定められています。
その対象者として、現時点では発達障害者は含まれていませんが、学習障害(LD)の方が療育手帳を入手、障害者職業センターで知的障害者の判定書を入手した場合は、知的障害者として雇用率の対象としてカウントされます。
又、注意欠乏多動性障害(ADHD)や自閉症スペクトラムの人が、精神障害者保健福祉手帳を入手した場合は、精神障害者として雇用率計算の対象に含まれます。
障害者法定雇用率
法定雇用率は年々見直しがされており、2017年8月では、2%となっています。
すなわち、1,000人の従業員が働いている会社では、基本的に20人以上の障害者を雇用しなければならないことになります。
この法定雇用率は、以下の通り今後も段階的に引き上げられる事が予定されています。
- 2018年4月から2.2%
- 2020年4月から2.3%
特例子会社
法定雇用率達成を目指すために、親会社は「特例子会社」という子会社を設立し、その特例子会社に勤務する社員を、親会社に雇われているとみなして、実雇用率を算定できることになっております。
特例子会社の制度は、障害者の働くチャンスが広がるだけではなく、障害者の事が考慮された職場環境の中で、障害者夫々の能力が活かせるというメリットがあるため、これから発達障害者のための特例子会社の設立も期待したいと考えます。
もちろん、特例子会社で働くことは上記のようなメリットだけではなく、デメリットもありますので、あなたの価値観を大切にして、一般企業で働くか、特例子会社で働くかを選択して頂ければと思います。
まとめ
障害者の法定雇用率が増えてきている事から、発達障害者の働ける場所も確実に増えてきています。
現在の勤務先が障害を持っている人にとって、働きにくいと考えられるようでしたら、障害者の仕事を支援する企業が増えてきているこのタイミングで新たな職場を探してみてもよいかもしれません。
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