自立生活援助とは?対象者や援助期間について
厚生労働省は2018年2月5日、障害福祉サービス事業者に支払われる報酬改定による2018年度からの報酬配分方針を発表しました。
今回の報酬改定は、障害者の地域での生活サポートや、支援拠点の拡充に重きが置かれたものとなっています。
この改定は、障害を持つ方と同居する親や兄弟が亡くなったケースが想定されており、新サービスである「自立生活援助」にも報酬が配分されるという事で注目されています。
この記事では、その「自立生活援助」の対象者や援助の具体的な内容などについて説明させて頂きます。
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目次
自立生活援助とは
自立生活援助とは、障害者の支援施設やグループホームなどから一人暮らしを希望されている知的障害者や精神障害者について、住まいを定期的に訪問したり、随時の対応によって、援助支援を実施するサービスです。
このサービスの目的は、障害を持った方が一人暮らしで要する理解力や生活力を補う事です。
自立生活援助の対象者
自立生活援助の対象者は、障害者支援施設やグループホームなどを利用されていた障害者で、一人暮らしを望まれている方などです。
自立生活援助の内容
自立生活援助の具体的な内容は以下の通りです。
定期的に自立生活援助の利用者の住まいを訪ね、以下の様な項目について確認し、アドバイスの提供や、医療施設と連携することでのサポートを行います。
- 掃除・洗濯・食生活などでの改善点の有無
- 家賃や公共料金についての支払遅延有無
- 体調や通院状況
- 地域の方々との人間関係
又、自立生活援助は定期的な住まいの訪問だけではなく、援助利用者の依頼に応じて適宜、メール、電話、訪問随での対応も実施します。
自立生活援助の利用期間
自立生活援助のサービス利用期間は1年間です。
但し、サービス利用期間が終了した場合でも、市町村審査会でほ個別審査にて、適当であると承認された場合には利用期間の更新が出来ます。
改定後の事業者への報酬金額
障害福祉サービス事業者への報酬は毎年改定される訳ではなく、3年に1度のみ実施されます。
障害福祉サービスの全体の報酬改定率としては、2017年中に0.47%増加される方針が決定しておりましたが、この度、サービス毎の改定率が提示されました。
「自立生活援助」
新サービスである自立生活援助では、担当するサービス利用者が30名未満では、利用者1名につき月15,470円の報酬となる。
自立生活援助に係る報酬や基準についての詳細は、こちらの厚生労働省の資料をご覧下さい。
「日中サービス支援型」
重度障害者のサポートを目的とする新たな形態のグループホームでは、今までなかった「サービス利用者3名に1名」の職員配置区分を設け、その報酬はサービス利用者1名につき10,980円/1日となる。
従来のグループホームで最も手厚い職員配置は「サービス利用者4名に1名」で、その場合の報酬は6,610円と大きく増額されました。
障害福祉サービス事業者への罰則
先述の通り事業者への報酬は増額されましたが、一方で各サービスに共通で、職員の配置や個別支援計画の準備が芳しくない事業所には罰則が強まる事となりました。
規定の職員数の基準を満足できない状況が3ヶ月以上続く際には、事業者への報酬減額幅を3割から5割へ広げる等が行われ、適正な運営の推進が今より一層求められることとなります。
他と比較して収益率高い「就労継続支援A・B型」や「放課後等デイサービス」では、報酬計算方法が今より細かくなり、サービス事業の実態が、ベースとなる報酬に考慮されることとなった。
それにより、実質的に報酬額が下がってしまうサービス事業所が少なくないと考えられています。
まとめ
厚生労働省が、「自立生活援助」という障害者の1人暮らしに対するサービスへの支援を示しました。
これは障害者の自立を後押しするとても前向きな事だと考えられます。
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