障害者は優遇されている!職が見つからない場合に申請すべき手当
障害者の方で転職希望や休養を理由に退職したものの、新たな職を探してもなかなか働き先が見つからないという事があるかもしれません。そのような場合、一定の条件を満たすと雇用保険の失業手当(基本手当)を受給することができますので、是非申請しましょう。
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失業手当の給付金額と期間は?
給付される基本手当日額は、退職6ヶ月前から退職迄の給与から計算されます。
1日あたりの金額(賃金日額は上限と下限が決まっています)を算出し、それに給付率(5割~8割)を掛けた金額が基本手当日額です。
障害がある方は就職困難者として給付される期間が長くなります。例えば、45歳未満の方で1年以上雇用保険に加入していた場合、離職した日の直前6ヶ月に、毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割った金額の50 %~80 %の金額が原則300日まで支給されます。賃金日額の算出根拠となる給料ですが、ボーナスは含ませんが、残業代や手当は含まれますので留意下さい。
賃金日額 = 退職直前の6か月間の給料 ÷ 180日
給付率に5割~8割の幅がある理由は、給料の高さで給付金額に大きな差が生まれないようにするためです。平均的に支給する為、給料が高かった人ほど多くの給付金を受け取れますが、給料が低かった人ほど高い給付率のレートが適用されます。
就職困難者ではなく、自己都合での退職の場合は90日までしか支給されない事を考慮すると、300日はとても優遇されていると言えるでしょう。
失業保険の給付額の計算は、毎年8月1日以降に厚生労働省が発表するデータに基づき、算出プログラムが組まれております。給付額は前年度の勤労統計における平均給与額の変動比率に応じ、その年の給与水準に修正されるのです。
失業手当支給までの待機期間は?
通常は申請から給付まで3ヶ月間の待機期間が発生しますが、障害を含む傷病により以前の仕事が継続不能となれば、待期期間は最初の7日間へ短縮されます。医者の証明が必要となる場合もありますので、不明点等あれば退職前にハローワークの職員の方に相談してみましょう。
まとめ
又、この失業手当と障害年金は、それぞれの条件を満たせば同時に受給することができますので、両方の申請を忘れない様にしましょう。障害年金については別記事 障害を持ったらまず申請すべき2つのサービス で説明しておりますので参照願います。
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