これで転職率が低下!会社が障害者の社員にすべき4つの配慮とは?
障害者の方が転職せずに長く働き続けるという事は、障害者の方に経済的・精神的に安定できるというメリットがあるというだけでなく、実は会社側にも大きなメリットがあります。
万一、社員が職場環境や体調等の様々な事情から勤務を継続できなくなった場合は、ハローワークや、以下リンクに記載の人材紹介会社との相談をすすめて頂いてもよいでしょう。
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http://creativecoachingjapan.org/shougaisha-tenshokusaito
目次
障害者が転職せず働き続けられるための会社の配慮
共生社会の実現に向けて、会社側には法定雇用率(2%)以上の割合で障害者を雇用する義務があり、法定雇用率を満たしていない場合、不足する人数1人に対し納付金を納める義務があるのです。納付金の金額は以下の通りです。
常用雇用労働者100名以上200人以下の会社:月額4万円 / 1人 (平成32年3月31日までの減額特例)
又、この雇用率を超えて障害者を雇用している場合は、1人につき2万7千円の障害者雇用調整金もあります。
この様に、会社側にも障害者を雇用しているという社会的な評価の他に、経済的にもメリットがある為、優れた障害者の社員がいれば手放したくないというのが本音でしょう。
会社にできる4つの配慮
障害者を雇用するにあたって、押さえておくべき項目は多くあり、これらをすべてクリアすることは容易ではありませんが、会社側の努力と工夫と理解で、障害者の方々が元気に活躍する場が広がりますので、次の4つを意識して障害者の雇用を促進頂ければと思います。
障害者の雇用を知る
障害を持った社員が能力を十分に発揮できるよう、障害を知り、理解し、彼らのできることや強みを見つけることが第一歩です。障害者の雇用につき全く知見がない様でしたら、自治体が主催する障害者雇用の研修会などの参加を検討しましょう。
職場環境の整備
社員の障害の種別によって働きやすい職場にするための環境整備が重要です。障害の障害内容を詳しく知る事で、働きやすい環境整備を行うことができます。
例えば、社員が視覚障害者であれば、掲示物には可能な限り大きな文字を使用し、見えにくい色のラベルを使用せず、通路に物を置かないようにする。身体障害者であれば、廊下や階段に手すりを設置する、トイレ等の入口を自動ドアへ変更する。精神障害者であれば、不安や悩みをなかなか言えず抱え込んでしまっている事がありますので、周囲が状態の変化に早めに気づき、声掛けを行うといった配慮も重要です。
障害者の本人と話し合い、必要とされている配慮を確認していくとよいでしょう。
労働時間への配慮も忘れないでおきましょう。混んでいる時間帯を避けた方がよい事が多いので、勤務時間を短くするか、出社時刻を後ろにずらして調整しましょう。定期的な通院や残業規制などの配慮すべき事項の必要性を職場の方々が理解することで、居心地のよい会社となるでしょう。
職場を改善したくても、改善の予算がとれないという問題があるかもしれませんが、障害者のために職場環境の整備を行った場合、一定の要件に該当すると会社に助成金が支給されることがありますので、不明点があれば、独立行政法人高齢·障害·求職者雇用支援機構に問い合わせてみるとよいでしょう。
社員への研修実施
自社の全従業員に障害者の雇用につき、関心と理解を持って頂けるよう、障害者雇用の意味、障害状態や障害の特性、必要とされる配慮などを学ぶ場があるとよいでしょう。
障害に関する正しい知識を学ぶことで、職場の上司や同僚が必要以上に障害者の社員に気を遣ったり、理解がないために本人に辛い思いをさせてしまったりという事を避けられる効果があるでしょう。
職場定着を図る
継続的に障害者をサポートし、働きやすい環境とするためには、会社の障害者への支援体制確立が重要です。本人が不安や改善してほしいことを誰にも言えず、放置されてしまうことのないよう、障害者雇用推進者(障害者の職場環境の整備等を行う者として、常用労働者50人以上の会社で選任を努める事とされている)や、障害者職業生活相談員(障害者の職業生活全般において相談·指導する者として、障害者を5人以上雇用する事業所に配置しなければならないとされている)を配置して支援体制を作り、障害者の社員が困ったときにすぐに会社内で相談できる窓口を設けておくことが大切です。
社内でどうしても支援体制を整えることが困難な場合は、地域の障害者職業センターなどの外部支援機関に協力やサポートを求めてもよいでしょう。
まとめ
会社側で先に述べた4つの配慮を検討し、障害者の方が働きやすい職場作りを進めて頂ければと思います。
又、障害の社員に少しでも所得の保証があれば助けになりますので、障害年金という制度をもれなく利用されているかも確認頂くとよいでしょう。
社員本人が障害を持っていなくても、家族が障害の状態にあるといった場合も、その社員が休みがちになり収入が減ることがあり、医療費の負担も多くなる可能性がありますので、相談を受けられたら、障害年金について伝えてあげましょう。