障害を持つ確率は低い?事故で障害を持ったらまず申請すべき2つのサービス
自分には関係ないと思っていても、誰にでも、ある日突然病気やケガなどによって障害の状態になり、今の様に仕事や日常生活がおくれなくなってしまう可能性があります。
国勢調査人口では、身体障害者は366.3万人、知的障害者は54.7万人、精神障害者は320.1万人いらっしゃるという情報があり、およそ国民の6%が何らかの障害を有していることを示しています。それは、17人に1人は障害者という計算であり、学校のクラスに1人はいるという事になります。
今障害がないから自分には関係ないと思っても、交通事故で1年で6万人もの人が後遺障害を負っているというデータがありますので、誰もが障害を持つ可能性はゼロとは言えません。
もし障害の状態になってしまったら、どうしたらよいのでしょう?
ここでは障害者の転職や受けられるサポートについて考えてみたいと思います。
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事故で障害を持ったらどうする?申請すべき2つのサービス
あなたがもし事故で障害を持ってしまったら、可能な限りご自身の能力を活かして、人間らしい豊かな毎日を過ごして行く為に、制度·福祉サービスを上手く活用していく必要があります。
障害者手帳
まず初めに申請すべきは障害者手帳です。
障害者手帳とは、障害を証明する為の手帳で、この手帳を持つ事で多様なサービスが受けられます。
誰もが美術館やテーマパークなどで、障害者割引があるのを見たことがあるのではないでしょうか。他にも、医療費の助成や税金の控除、住宅改造の助成金、福祉手当の受給等があります。これらのサービスを受けるには、手帳にで障害を証明することが必要です。障害者手帳を取得することで、例えば、障害のある人の身体状況に適した住宅改造が必要な場合は、トイレ、居室または廊下、浴室、玄関の改造、段差解消機または階段昇降機の設置、などの助成が受けることが出来るようになります。
身体障害者には「身体障害者手帳」が交付されていますが、知的障害者には「療育手帳」、精神障害者には「精神障害者保健福祉手帳」が交付されております。これらの手帳を総称して「障害者手帳」と呼びます。なお、療育手帳は、東京都は「愛の手帳」で、埼玉県は「みどりの手帳」と地域により名称や外見が変わります。
障害者手帳を受け取るためには、医師の診断書を添えて住所地の役所に申請書を提出します。申請用紙は役所にあります。
障害者手帳の障害の等級は、身体障害者手帳は1級から6級、療育手帳は1度から4度、精神障害者保健福祉手帳は1級から3級に分かれており、病名や手術の有無で決まるのではなく、病状や状態によって都道府県の基準があり、その基準に沿って等級が決定します。
障害年金
障害年金は、公的年金の一種です。仕組みや申請方法など詳しくは別途ご説明致しますが、基本的な考え方は「保険」です。要するに、毎月一定額の保険料を支払うことにより、万一の場合をカバーしてもらうものです。この点が障害者手帳によるサービスと大きく違う点です。
そして、この保険は国の保険ですから、私達は皆加入することになっています。
障害の等級は1-3級に分かれており、認定されると、その等級で計算された年金が支給されます。
この年金は障害の状態になったら自動的に年金が支給されるわけではなく、民間の保険同様に、手続きをしないと給付金は払われません。保険料は適切に支払っているにも関わらず、給付につき方法を知らなくて、手続きをやっていない方は大勢いるのです。
まとめ
働き続ける場合でも、退職するにしても、障害者手帳の交付申請と障害年金の申請はいずれもした方がよいでしょう。原則、収入の多い少ないに係わらずサービスは受けられますし、自分の身を守ってくれるでしょう。
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