発達障害者の仕事支援 / 障害者雇用納付金制度の影響
日本には「障害者雇用率制度」があり、企業はある割合以上の障害者を雇わなけれればならないと法律で定められています。
そして、法で定められた障害者雇用率を達成していない企業、つまり未達企業に対して、障害者の従業員数が、障害者雇用率を達成する人数到達するまで、企業は納付金を納めなければなりません。
これが「障害者雇用納付金制度」です。
企業で障害者を雇う際には、職場の設備や環境の改善や、特殊な雇用の管理、障害者の能力開発などに大きな金銭的な負担が掛かってしまいます。
そこで、障害者雇用の為に投資した企業と、障害者雇用に消極的な企業など、全ての雇用者への公平な金銭負担を考えられて設定されました。
この制度は、常時雇用している労働者数が100人以上の企業が対象となっております。
法定雇用障害者数から不足している障害者数に応じて、1人につき月額5万円の障害者雇用納付金を納付しなければなりません。
この月額5万円という金額は、障害の程度や勤務形態にもよりますが、例えば1,000人の従業員がいる企業で障害者を10人しか雇ってない場合、現在の法定雇用率2%で算出される20人よりも10人少ないため、5万円×10= 50万円を毎月納める必要があります。
この場合は、企業にとって年間で600万円の出費となります。
反対に、障害者を法定雇用率以上の人数で雇っている企業については、企業の規模に応じて、納付金から大企業へ「障害者雇用調整金」として1人あたり月27,000円が、中小企業には「報奨金」として1人あたり月21,000円が支払われます。
上記の通り、国は障害者雇用率制度によって、企業の障害者雇用の推進を支援しており、発達障害者の雇用にも少なからず貢献していると考えられます。
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以下の記事を参考にしてみて下さい。
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